土地の固定資産税とは?計算方法や軽減措置などをわかりやすく解説

土地や家屋、償却資産などの固定資産を所有している場合、固定資産税が発生します。
固定資産税は市町村に納税する地方税の1つで、住宅の種類によっては軽減措置が適用されるケースもあります。
本記事では土地に課税される固定資産税の概要や計算方法、軽減措置などを詳しく見ていきます。
目次
- 土地にかかる固定資産税とは
- 土地の固定資産税の計算方法
- 土地の固定資産税の主な軽減措置
- 所有土地の固定資産税を調べる3つの方法
- 固定資産税の支払い方法と支払時期
- 土地の固定資産税を軽減する方法3選
- 土地活用ならトランクルーム経営も選択肢の1つ
- 土地の固定資産税について正しく理解しよう
土地にかかる固定資産税とは
固定資産税とは、土地や家屋、償却資産などの固定資産にかかる税金のことです。
毎年1月1日時点で固定資産を所有している人が納税義務者となります。
固定資産税は、資産価値に応じて算定された税額を固定資産が所在する市町村に納めます。ただし、東京都23区の納税先は東京都となります。
都市計画税との違い
都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税される目的税です。
固定資産税は税金の使い道が決められていない普通税であるため、固定資産税と都市計画税は税金の使用目的が異なります。
都市計画税は原則として都市計画区域のうち「市街化区域内」に所在する土地および家屋の所有者が課税対象です。
市街化区域とは、既に市街地を形成及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を指します。所有している土地や家屋などが対象区域内ではない場合は、都市計画税は徴収されません。
都市計画税の課税対象かどうかは各自治体の窓口などで確認できます。税額は物件の価値によって変動し、平均額は数万円から十数万円程度です。
土地の固定資産税の計算方法
土地の固定資産税は、基本の計算式で算定されます。
固定資産税の算定時には、固定資産税評価額と課税標準額を用います。以下で詳しく見ていきましょう。
基本の計算式
固定資産税の税額は、課税標準額に各自治体が定めた税率を掛けて算出します。固定資産税の基本の計算式は以下のとおりです。
固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)
固定資産税評価額とは
固定資産税評価額とは、固定資産課税台帳に記載された固定資産税の課税の基準となる土地や建物の評価額です。
土地や家屋の評価基準を定めた「固定資産評価基準」をもとに、各市町村(東京23区の場合は東京都)がそれぞれ定めます。
土地の場合、目安となる固定資産税評価額は土地の公示地価の70%です。ただし、以下のような事項によって評価額は変動します。
- 土地の所在する地域(市街地か村落地域か)
- 面積や形状
- 道路との接し方
建物の場合の目安は、新築時の請負工事金額の50~60%といわれていますが、家屋の規模や構造、築年数によって変動します。
課税標準額とは
課税標準額とは、固定資産税を算出する際の基準となる価額です。通常は固定資産税評価額と同一額になります。
ただし、後ほど説明する軽減措置が適用されると、課税標準額のほうが固定資産税評価額よりも低い金額になるケースも珍しくありません。
土地の固定資産税の主な軽減措置
土地の利用状況によって、課税標準額が大きく軽減されるケースがあります。ここでは、以下の3つについて見ていきましょう。
- 住宅用地に対する特例
- 新築住宅に対する特例
- 課税対象外となるケース
住宅用地に対する特例
住宅用地とは住宅やマンションなどの居住できる建物の敷地のことです。住宅用地は、その面積によって特例措置が講じられます。
面積が200m2以下の場合は、以下の特例措置となります。
- 課税標準額を軽減
- 固定資産税:6分の1
- 都市計画税:3分の1
面積が200m2超の場合は、以下の特例措置となります。
- 200m2を超えた部分の課税標準額を軽減
- 固定資産税:3分の1
- 都市計画税:3分の2
新築住宅に対する特例
2026年3月31日までの間に新築された住宅には減額特例が適用されます。
特例内容は一般住宅と長期優良住宅(長期に使用するための構造や設備を備えている住宅)で異なるため注意が必要です。
【一般住宅の場合】
一般住宅の特例対象の期間は3年度分となりますが、3階建て以上で耐火構造の住宅の場合は5年度分となります。なお、いずれも減額割合は2分の1です。
【長期優良住宅の場合】
一般の長期優良住宅の特例対象の期間は5年度分となりますが、3階建て以上で耐火構造の長期優良住宅の場合は7年度分となります。なお、いずれも減額割合は2分の1となります。
一般住宅でも長期優良住宅でも、特例の対象となる床面積は居住部分に係る床面積で120m2が限度となります。
課税対象外となるケース
固定資産税には課税の対象外となる以下のケースがあります。
- 土地の課税評価額が30万円未満
- 建物の課税評価額が20万円未満
- 償却資産が150万円未満
所有土地の固定資産税を調べる3つの方法
所有している土地の固定資産税を調べる方法は以下の3つがあります。
- 納税通知書で確認する
- 固定資産評価証明書を取得する
- ネットで目安を確認する
固定資産税を把握したい方は、いずれかの方法で確認しましょう。
納税通知書で確認する
すでに土地を所有している場合、固定資産税の納税通知書が届きます。納税通知書に添付されている課税明細書には、課税対象となる以下の項目が記載されています。
- 土地の所在・地番
- 家屋番号
- 地積
- 床面積
- 価格(評価額)
- 課税標準額
固定資産評価証明書を取得する
市区町村役場で固定資産評価証明書を請求することも可能です。証明書の発行手数料は、自治体によって異なりますが、おおよそ200~400円程度です。
なお、証明書を取得できる人は下記のとおりです。
- 固定資産の所有者本人
- 所有者本人の同居親族
- 所有者本人の代理人・相続人・借地人・借家人・成年後見人など(委任状や戸籍謄本、賃貸借契約書などの書類が必要)
証明書の発行時には身分証明書や直近の納税通知書などが必要になるため、市区町村役場のWebサイトなどで必要なものを確認しておきましょう。
ネットで目安を確認する
資産評価システム研究センターの「全国地価マップ」を利用すると、固定資産税の目安を把握できます。
購入予定の土地にどのくらいの固定資産税がかかるか、事前に目安を把握したいときに活用しましょう。ただし、あくまで目安であり、実際の課税は各市町村が決定する評価額に基づきます。
参照:一般財団法人資産評価システム研究センター「全国地価マップ」
固定資産税の支払い方法と支払時期
支払い方法は市町村や金融機関の窓口をはじめ、口座振替、コンビニ支払い、スマートフォン決済アプリなどさまざまな選択肢があります。
6月・9月・12月・2月など年4回に分けて支払うのが一般的です。納税者の希望によっては、一括まとめての支払いも可能です。
納付期限を過ぎてしまった場合は、税額や納付期限からの経過日数によって延滞金が発生するケースがあるため、忘れずに期限内に支払いましょう。
土地の固定資産税を軽減する方法3選
土地活用の見直しや土地の分筆などの方法で、固定資産税を軽減できる可能性があります。
ここでは、固定資産税を軽減する方法を見ていきましょう。
土地活用を見直す
住宅やマンションなどの居住用建物が建っていない土地は、固定資産税の軽減特例が適用されません。
空き家の場合も、特例から除外されるケースがあります。「空き家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空き家として認定されると特例から除外され、結果として固定資産税が上がります。
特に、更地や空き家の場合は、そのまま放置せず、土地活用を見直すことが大切です。
土地の分筆をする
土地の分筆とは、1つの土地を分割することです。1つの土地は「一筆」と呼ばれるため、土地の分割は「分筆」と呼ばれます。
広い土地の中であまり利用していない土地がある場合は、固定資産税の軽減につなげるために土地の分筆を検討しましょう。利便性の低い土地は固定資産税評価額が低くなるため、分筆により固定資産税の軽減につながる可能性があります。
ただし、一般的に土地の分筆には土地家屋調査士による土地の測量や登記が必要です。分筆を検討する場合は、時間や費用がかかることを覚えておきましょう。
リフォーム促進税制を活用する
耐震やバリアフリーなど特定のリフォームを行うことで、「リフォーム促進税制」が適用され、固定資産税を軽減する措置が受けられる可能性があります。
リフォーム促進税制の適用には条件があるため、事前に確認しましょう。
参照:国土交通省「リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について」
土地活用ならトランクルーム経営も選択肢の1つ

更地などの土地活用法に悩む場合は、トランクルーム経営に取り組むのも選択肢の1つです。
トランクルーム経営は、土地に倉庫やコンテナを設置し、収納スペースとして貸し出す方法です。「駅から遠い」「変形地に該当する」「マンション経営や駐車場経営に向かない」土地でもトランクルームなら有効活用できる可能性があります。
近年、トランクルームの市場規模は拡大傾向にあり、土地活用の選択肢として注目を集めています。エリアリンクはトランクルーム「ハローストレージ」を運営する上場企業で、特に以下の点がポイントです。
- 「10年間一括借り上げ」のため、稼働率にかかわらず安定的な賃料収益が得られる
- トランクルームの運用・管理も代行してもらえる
- 建物を建設する場合に比べて初期費用を抑えやすい
トランクルーム経営に興味がある方は、ぜひエリアリンクへお問い合わせください。
土地の固定資産税について正しく理解しよう
本記事では土地の固定資産税について詳しく解説しました。
固定資産税は、土地や家屋の条件によって軽減特例が適用されるケースがあります。しかし、住宅が建っていない土地や空き家に対しては、軽減特例から除外されるケースもあるため注意が必要です。
土地活用方法としては、需要が高まりつつあるトランクルーム経営がおすすめです。
業界最大規模の運営実績を持つエリアリンクがトランクルームの運用から管理まで代行するため、トランクルーム経営に関するノウハウがなくても、安心して土地を活用できます。
土地活用でお悩みの方は、トランクルーム経営のエリアリンクにお気軽にご相談ください。
トランクルーム経営ならエリアリンクの「ハローストレージ」
エリアリンク株式会社は、「世の中に便利さと楽しさと感動を提供する」を理念に掲げ、トランクルーム「ハローストレージ」の運営を行うストレージ事業を中心に、ストック型ビジネスで安定性の高い経営を推進しています。
1995年の創業より着実に成長を続け、2003年に東京証券取引所マザーズに上場、2022年には東証スタンダード市場への移行もいたしました。
エリアリンクが展開するトランクルーム「ハローストレージ」は、全国に2,500物件以上・12万室以上を展開しており、業界最大規模、掲載物件数は全国No.1(※)です。
近年、トランクルームの認知度は高まりつつあり、市場規模が拡大傾向にある業界です。駅から遠い、地形が悪い、土地が狭いなどの理由から、マンション・アパート・駐車場経営が困難な土地でも、屋外型トランクルームなら有効活用できることから、遊休土地活用の選択肢として注目を集めています。
土地の活用方法にお困りの場合は、お気軽にお問い合わせください。
※2022年3月期 指定領域(※)における市場調査
調査機関:日本マーケティングリサーチ機構
※屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数において物件数 No.1
※「指定領域」=レンタルスペースの物件数の情報をWeb で公開している 8 社(エリアリンク社独自調査。2022年3月時点のウェブ上での屋内型、屋外型の合計掲載物件数・屋外型の掲載物件数上位8社)を対象として、物件数を No.1 検証調査

監修:桜井鉄郎
東証プライム上場の金融機関で主に住宅ローンの相談販売を担当(相談件数:約2,000件)。FPの視点で顧客に最適な返済プランや返済開始後のライフプランを提案。マイホーム購入に関連する法令・税額控除制度等についても説明。