固定資産税を滞納すると差し押さえられてしまうって本当?

税金・評価・法令

掲載日:2016年12月19日
固定資産税を滞納すると差し押さえられてしまうって本当? イメージ

固定資産税を滞納すると差し押さえられてしまうって本当?

固定資産税は土地や家屋などの不動産を所有している人に支払いの義務があるものです。では、支払いを滞納してしまった場合にはどのようなペナルティーがあるのでしょうか。今回は、固定資産税を滞納した場合のペナルティーについて詳しく説明していきます。

固定資産税を滞納した際に課せられるペナルティー

日本の法律では、国民は法律で定められた税を納めることが義務づけられています(納税の義務/第30条)。これは、地方税である固定資産税においても同じで、納税の義務を果たさなかった場合には、ペナルティーが課せられることになります。では、実際に固定資産税を滞納してしまった場合にはどのようにペナルティーが課せられるのでしょうか。

まず、自治体から「督促状」が送られてきて、期日までに支払いをするように求められます。督促状には「期日までに支払いがなかった場合、差し押さえを行います」という事柄が明記されていますが、それを無視していると、その後も1〜3通ほど督促状が送られてくるはずです。実際に期日が過ぎてすぐに差し押さえが行われるということはほとんどありませんが、督促状が届いた段階で自治体は差し押さえをすることが可能なため、固定資産税を支払うお金があるのなら、なるべく早く納めたほうが賢明だと言えるでしょう。

また、実際に何を差し押さえするのかというのは、自治体や滞納している金額によっても異なります。自治体としても回収率を上げる必要があるため、実際には土地や家などを差し押さえることもあるようです。

固定資産税を滞納した際の延滞金について

固定資産税を滞納すると、当然のことながら遅延金が発生します。具体的には、納付期限の翌日から1ヶ月までは年2.6%、納付期限から1ヶ月以降は年8.9%の遅延金を支払わなくてはいけません。故意に滞納を続けていると、遅延金はどんどん増えていきますので、なるべく早めに支払いをするようにしましょう。

また、固定資産税の滞納金には5年という時効が設けられています。とはいえ、何とかして5年間逃げ続けたら支払いを免れるのかと言うと答えはノー。なぜなら、現実的には5年間逃げ続けている間に、差し押さえが行われるからです。

減免、徴収猶予はあるの?

リストラや病気による休職など何らかの経済的理由で固定資産税の支払いが困難だった場合にはどうしたら良いのでしょうか。その場合は、まず自治体の窓口へ行って現状を説明することが大切です。現段階で固定資産税が支払えない理由と、いつになれば支払えるかという今後の見通しを説明することで、短期間であれば支払いを猶予してもらえたり、また分割支払いに変更してもらえたりするケースもあります。

では、固定資産税の滞納金を減免してもらうことは可能なのでしょうか。残念ながら、ほとんどのケースでは減免措置を受けることはできないと理解しておきましょう。ただし、天災などの特別な事情がある場合や、生活保護などの公的扶助を受けている場合などはそれを証明するものがあれば、減免してもらえる可能性もあるようです。

私たちが支払った固定資産税はその土地周辺の下水道設備や衛生、治安などを管理するために使われます。快適な生活を行うために不可欠なものですので、不動産を所有している場合には、上記の内容をしっかりと理解した上で、必ず支払うようにしましょう。